8-3 事務費の科目について
皆様、こんばんは。
今回も事務費についてお話していきます。
事務費についてはこれで3回目となりますが、ようやく完結します。
もうひとふんばりですので頑張っていきましょう!
「賃借料」
事務費の「賃借料」は基本的には使用しません。
事業費の「賃借料」に計上します。
ちなみに「賃借料」といえばリース料やレンタル料を計上しますが、リース資産という言葉もあります。
リースの取引内容によっては会計処理が異なってきますので、簡単に説明します。
・ファイナンスリース取引・・・通常の売買処理による処理で、固定資産取得時の処理に似ております。初めの仕訳は、リース資産/リース債務 ✖✖✖ と起票し、支払時には、リース債務/現金預金 ✖✖✖と起票します。
また、固定資産同様、減価償却が必要です。年数はリース期間です。減価償却費/リース資産 ✖✖✖
固定資産との違いは、実際は購入せずにリースしていますので、リース期間が終了したら残存価額は0円となります。
固定資産は償却が終わっても、「モノ」が存在しますので、備忘価額として1円残しておきます。
ここが大きな違いですね。
簡単に説明したら上記の通りですが、本当はリース時の利息の取り扱いによって会計処理の方法が異なりますが、かなり長くなるので割愛させて頂きます。
・オペレーティングリース取引・・・通常の賃貸借処理が認められていますので、資産計上や減価償却は不要で、支払時に経費として「賃借料」に計上します。
支払の都度、経費に計上するだけなのでこちらの方が処理は簡単ですね。
「土地・建物賃借料」
土地・建物の賃借料を計上します。そのままですね。
例:職員駐車場の賃借料
「租税公課」
税金に関する内容の支払いを計上します。
例:消費税、収入印紙、県証紙、自動車税、固定資産税など
消費税に関しては2年前(前々事業年度)の課税売上が1,000万円を超えている場合に課税事業者となります。
当社は既に消費税の納税義務者ではありますが、免税事業者の法人は、毎年2年前の課税売上が1,000万円を超えていないかの判定を行い、納税義務者となるのかを確認する必要があります。
また、消費税の課税事業者になる時の届け出は、課税売上が1,000万を超えた期、またはその翌期に速やかに提出する必要があります。
期の途中で既に1,000万を超えた場合は、期の途中でも速やかに提出を要するので注意が必要です。
消費税が課税されるのは、1,000万を超えた期の翌々年度からになります。
課税時期と届出書の提出時期が大きくずれておりますので、提出漏れの無いように気を付けて下さい。
「保守料」
建物や機械などの保守点検料を計上します。
例:電気設備管理保守料、浄化槽の保守・点検料、エレベータの保守・点検料、コピー機のカウンター料など
「渉外費」
記念式典、慶弔に要する費用、広告効果がない協賛金などの費用を計上します。
例:利用者が亡くなられた時の香典代、外部に提供する茶菓・贈答品、広告効果がない協賛金など
「諸会費」
様々な組織に加入するための会費や負担金を計上します。
例:老施協や社会福祉協議会などの年会費、町内会費など
「雑費」
事務費の内、どの科目の性質にも合わない内容の費用を計上します。
例:自治会の万雑費、下水道受益負担金など
「その他の雑費」
上記雑費にしない場合にやむを得ず使用します。
ただ会計事務所からは、この科目に金額があると目立つため、使用しないよう指導されております。
どの科目にも属さない場合は雑費に計上しますので、それで十分だと思います。
いかがでしたか?
事業費よりも事務費の方が何となく判断に困る内容が多いと思います。
事業費は簡単に言えば利用者絡みの内容の費用を計上すればいいですが、それ以外は事務費に、と考えると、幅がすごく広くなります。
大体毎月発生する費用は決まっておりますので、突発的な内容の支出があった時に、どの科目が適正かを検討しましょう。
言い換えれば、日常の支出についてはどの科目に計上すべきかを把握しておかないといけません。
日々仕訳に触れていたら慣れてきますので、大丈夫です!
次回は、決算を意識した日常業務での処理についてお話しします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。