7-2 事業費の科目について
皆様、こんばんは。
前回は「事業費」科目の内、7科目のみを購入物の例を交えて、簡単に説明しました。
今回は残りの8科目について説明していこうと思います。
「水道光熱費」
使用した電気・ガス・水道代を計上します。
「事業費」は利用者に関する支出に該当する経費を計上していきますが、「水道光熱費」他3科目(後述)については、利用者に関する支出以外に、事務で消費した電気の料金なども「事業費」に計上します。
つまり電気・ガス・水道に関する支出は全て「事業費」に計上することになります。
以前お伝えした重要な事項となりますので、覚えておいて下さい。
「燃料費」
灯油、軽油、重油などの燃料代を計上します。ただし、車両のための燃料については、車輌費に計上する必要があるため、その部分は除きます。
この科目も、事務費での計上行わず、「事業費」のみの計上となります。
「消耗器具備品費」
利用者が使用、または利用者のために使用するもので、介護用品以外の消耗品を計上します。また、固定資産に該当するものはもちろんこの科目で計上とはなりません。
例:車椅子関係(車椅子で10万を超えるものは固定資産に計上。また車椅子の修理のために購入した部品などは、「事務費」の「修繕費」に計上しています。)松葉杖、浴槽用の滑り止めマット、血圧計など。
「保険料」
利用者に対する生命保険料、傷害保険料を計上します。
この科目も、事務費での計上行わず、「事業費」のみの計上となります。
例:上記他、建物の火災保険料、自動車保険料
例示した保険料は利用者に対するものではないので「事務費」の「保険料」に計上しそうになりますが、この科目も「事業費」のみの計上となりますのでご注意下さい。
「賃借料」
利用者が使用する器具備品のリースやレンタル料について計上します。
例:通信カラオケのリース代など
この科目も、事務費での計上行わず、「事業費」のみの計上となります。
介護保険請求システムや会計ソフトのリース料なども「事務費」ではなく「事業費」の「賃借料」を使用します。
ただし、タオルリースやおしぼりリースについては、リースではありますが、使用内容の性質上、「事業費」の「介護用品費」に計上することになります。
「車輌費」
乗用車、送迎用車両に関わる費用を計上します。
例:ガソリン代、軽油代(車輌走行用)、タイヤ代、車検代、ワイパー交換代など。
基本的には、車輌に関わる支出は全て「車輌費」計上します。
ただし、車検代の請求書には、収入印紙代や自動車保険料、諸経費、リサイクル料などが含まれております。
そのため、請求書の金額全てを「車輌費」に計上することは適切な処理ではありませんので、請求書によく目を通して、しっかりと科目を分けて計上して下さい。
収入印紙・・・租税公課(事務費)
自動車保険料・・・保険料(事業費)
諸経費・・・手数料(事務費)
リサイクル料・・・長期前払費用(貸借対照表の固定資産のその他の固定資産)
補足説明ですが、リサイクル料は車輌がある限り、ずっと残高として残る金額です。
売却や除却により車両を処分した時に初めて、費用として計上することになります。
決算の時には、この長期前払費用に残高として計上されている金額の内訳を把握する必要があります。
そのため、どの車輌のリサイクル料がいくらかを、エクセルの表に入力して管理しておくことをお勧めします。
車輌に変動があった時は、このエクセルの表を更新することをお忘れなく。
「雑費」
事業費のうち、どの科目にも該当しない費用を計上します。
例:職員の検食、床屋代、NHK受信料など。
「その他の雑費」
上記「雑費」に該当しない場合に、やむを得ず使用するため、基本的には使用しない。
また、上記「雑費」と区別して、特別な費用を管理目的で計上したい時に使用する。
いかがでしたか?
今回までは「事業費」の科目について説明してきました。
次回は「事務費」の科目について説明します。
「事務費」は使用する科目が多いため、また、「事業費」よりも対象となるものが多いため、もしかしたら3回ほどに分けて説明することになるかもしれません。
よろしくお願い致します。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。